風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の画像

概要

風俗営業に関する営業時間、営業区域等を制限し、青少年の立ち入りを規制することにより、風俗業務の適正化を図ることを目的としている。

ただし、一部業種(例として、8号営業)において、1984年の新法制定時に「対象設備の概念が不明確であり、犯罪構成要件を規則等に委ねているため、罪刑法定主義に反し、違憲立法である」という批判があった。

なお、営業時間および営業区域は各都道府県の条例で定められることになっており、地域によっては祭礼等で営業時間の延長が認められている。

この法律の第40条が定める全国風俗環境浄化協会とは、全国防犯協会連合会のことである。

 

風営法の歴史

※ 1948年 「風俗営業取締法」として制定
※ 1959年4月1日 「風俗営業等取締法」に題名改正
※ 1984年8月14日 大幅改正(1985年2月13日施行)

題名を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に改正。営業時間は午前0時まで、のぞき部屋、ファッションマッサージなども届出対象となる。この影響でノーパン喫茶が姿を消す。

※ 1998年5月 大幅改正(一部の規定を除き1999年4月施行)

出張マッサージなど無店舗型の営業や、インターネットでのアダルト映像送信営業が届出対象となる。

※ 2005年11月 大幅改正(一部の規定を除き2006年5月1日施行)
罰則強化
公安委員会に営業届を行い、届出確認書を店に備え、客や警察など関係者から提示を求められたら直ちにそれを提示しなければならない
客引きに関しのため、人の前に立ちふさがる・つきまとうなどの行為も禁止
派遣系ファッションヘルス(デリヘル)に関しては、受付所や待機所なども店舗とみなされ、住所などの届出が必要とされ、営業禁止区域内にあるそれらの施設は摘発対象となる

許可・届出

上記の「風俗営業」を行う場合には、各都道府県の公安委員会の許可を要する。

「性風俗特殊営業」および「深夜における酒類提供飲食店営業」を行う場合、公安委員会は許可をする立場でなく、届出をしてもらう。

法律の改正時に性風俗特殊営業を許可制にするかどうか議論されたが、これらには違法な営業内容のものも多く、公安委員会が許可するのは適当でないこと、また無届営業が多いことからまずは届出制にして実態を把握することとされた。

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